遺産分割、相続
特別の方式の遺言(危急時遺言、隔絶地遺言)に関するQA
- 危急時遺言を作成した後はどのようにすればよいですか?
- 危急時遺言は、死の危険が迫った者に対し、特別に簡易な方式によって遺言を作成することを認めたものであることから、その真意を確認する必要が高いことから、家庭裁判所に対する確認の制度が設けられています。
すなわち、民法976条4項によって、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じないものとされていますので、危急時以後を作成した場合には、法定の期間内に、家庭裁判所に対し確認の請求をしなければなりません。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です