遺言に関する裁判例h3>

【裁判例】 自筆証書遺言 自筆証書遺言における押印は指印でも差し支えないか 最高裁判所 平成1年6月23日
高裁が、自筆証書遺言における「押印」には指印は含まれないとして当該自筆証書遺言を無効としたのに対し、最高裁は次のように述べて、指印でも差し支えないとしました。 当該指印が遺言者本人のものであるかどうかについては、必ずしも、遺言者本人のものであると確認されている指印と照合しなければならないものでもないとも述べています。 「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するか(民法968条1項)、右にいう押印としては、遺言者か印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもって足りると解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成1年2月16日第一小法廷判決・民集四三巻二号四五頁)、そして、指印が遺言者本人の押捺にかかるものであることは、必ずしも遺言者本人の指印の印影(以下「指印影」という。)であることが確認されている指印影との対照によって立証されることを要するわけではなく、証人の証言等によって立証される場合のほか、遺言書の体裁、その作成、保管の状況等諸般の事情から推認される場合でも差し支えないと解するのが相当である。」 【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事157号207頁        判例タイムズ704号178頁        判例時報1318号47頁        金融法務事情1231号32頁
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