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遺言に関する裁判例
【裁判例】 危急時遺言 日付の記載のない危急時遺言の効力 最高裁判所昭和47年3月17日
危急時遺言において、各証人の署名押印は必要ですが、日付の記載は必要とされていません。 最高裁も、次の通り述べて、日付の記載の欠く危急時遺言であっても有効であるとしています。さらに、仮に記載された日付が正確でなかったとしても有効であるとしています。 「同条所定の方式により遺言をする場合において、遺言者が口授した遺言の趣旨を記載した書面に、遺言をした日附ないし証書を作成した日附を記載することが右遺言の方式として要求されていないことは、同条の規定に徴して明らかであつて、日附の記載はその有効要件ではないと解すべきである。したがつて、右遺言書を作成した証人においてこれに日附を記載した場合でも、右は遺言のなされた日を証明するための資料としての意義を有するにとどまるから、遺言書作成の日として記載された日附に正確性を欠くことがあつたとしても、直ちに右の方式による遺言を無効ならしめるものではない。そして、遺言のなされた日が何時であるかは、書面は日附が存在せず、また日附の記載の正確性に争いがあつても、これに立会つた証人によつて確定することができるから、所論のような事情は右の解釈を左右するものではない。これと同旨の原審の判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集26巻2号249頁 家庭裁判月報24巻9号146頁 最高裁判所裁判集民事105号285頁 判例タイムズ276号139頁 判例時報663号59頁
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