遺言執行に関するQA

私の父が死亡し,相続人は私と弟の2人です。父は,遺言を遺しており,実家のある不動産はすべて私に「相続させる」としており,遺言執行者は父が遺言の作成を依頼した弁護士さんになっていました。しかし,弟は,父が遺していた古い遺言を利用して不動産の名義を弟名義に代えてしまいました。遺言執行者として指定された弁護士は,弟に対し,私に登記名義を変更するよう求める訴訟を提起してくれるのでしょうか?
1 遺産である特定の不動産を特定の相続人に対し「相続させる」との遺言がある場合には,相続開始時点で当該不動産の所有権は受益者である相続人に移転し,遺言執行者が指定されていたとしても,遺言の執行ということが観念することが出来ず,このような場合には遺言執行者としては何もすることが出来ないのではないかということかせ問題となっていました。  お尋ねと同様のことが問題となった事案で,遺言執行者である弁護士が提起した訴訟について,原審は訴訟を提起する資格(当事者適格)がないとして却下していました。 2 しかし,最高裁判所平成11年12月16日(民集53巻9号1989頁 判時1702号61頁)は,当該遺産である不動産の名義が被相続人のままになっているのではなく,他の相続人が当該不動産につき自己名義の所有権移転登記を経由したため,遺言の実現が妨害される状態が出現したような場合には,遺言執行者は,遺言執行の一環とし,妨害を排除するためね右所有権移転登記の抹消登記手続を求めることができ,さらには,甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることもできるとしました。 単に被相続人名義に戻すようにというだけではなく,受益者である相続人への移転登記も求めることが出来るものとしています。 3 なお,遺言執行者とは別に,受益者であるあなた自身も同様の訴えを提起することが出来るものと考えられます。
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