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遺言執行に関するQA
遺言執行者の就職に至る手続はどのようになっていますか?
1 遺言執行者その就職を承諾することによって,遺言執行者の任に就き,就職を承諾したときは直ちにその任務を行なわなければなりません(民法1007条)。 就職を承諾すべき義務はありませんが,一旦行った承諾・拒絶の撤回は認められません。 2 遺言執行者に就任した以降は,正当な理由があり家庭裁判所の許可がない限り辞任はできず(民法1019条2項),善管注意義務をおうことになりますので(民法1012条2項,644条),就職を承諾するかどうかについては慎重な検討が必要です。 3 就職を承諾する場合,拒絶する場合は,相続人や受遺者などに対して書面でその旨を通知するのが一般的ですが,理由を明らかにする必要はありません。 4 相続人その他の利害関係人は,遺言執行者として指定された者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。 この場合に,遺言執行者として指定された者が,その期間内に相続人に対して確答をしないときは,就職を承諾したものとみなされます(民法1008条)。
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