遺言執行に関するQA

遺言執行者が死亡した場合,どのようになりますか?
1 遺言執行者と相続人の間の法律関係については,委任契約に関する規定が準用されますので(民法1012条2項,1020条),遺言執行者の死亡により遺言執行に関する相続人との間の関係は失効し,遺言執行視野の相続人のその地位が引き継がれるということもありません(民法1020条,653条1項)。 ただ,死亡した遺言執行者に帰属していた権利義務は既に執行した範囲内で遺言執行者の相続人に引き継がれるので,遺言執行者の相続人はその範囲での報酬を請求することができます。 2 他方,遺言執行者の相続人は善処義務を負い,遺言の相続人その他の者に対して任務終了の報告をしなければなりません(民法654条,655条)。 死亡した遺言執行者が保管していた物については,その相続人が,新たな遺言執行者や相続人に対して引き継がなければなりません。
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