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遺言執行に関するQA
遺言執行者の辞任は自由に認められますか?
1 遺言執行者の辞任は自由には認められず,正当な理由があるときに限って,かつ,家庭裁判所の許可を得た上で辞任することができます(民法1019条2項)。 正当な理由としては,長期の病気療養など,遺言執行者が遺言の執行を継続できなくなる場合をいいます。 遺言執行の意欲を失ったという理由では,正当な理由とは言えないと考えられています。 相続人らとの調整に失敗し,公正な遺言執行が期待できなくなったような場合には,事情によって,正当な理由として認められることがあるものと考えられています。 2 辞任の手続としては,相続開始地又は選任をした家裁に対し,辞任についての正当な理由について説明した上で審判を求めるということになります。
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