遺言の内容に関するQA

私は夫に先立たされ,現在5歳になる長男を育てています。しかし,私自身も病気となり医師から先が長くないと言われています。心残りは後に遺してゆく長男のことですが,私の妹がとてもよくしてくれているので,後のことを任せたいと思っています。遺言によって私の妹を親代わりとするようなことは出来ないでしょうか?
1 未成年者に対して最後に親権(管理権)行使する者は,遺言により,未成年後見人を指定することができます(民法839条1項)。 したがって,遺言によって,あなたの妹を未成年後見人に指定しておくということが考えられます。未成年後見人の指定は必ず遺言によってなされなければ効力が生じません。 未成年後見人は1人でなければなりません(民法842条)。 2 また,未成年後見人を監督する未成年後見監督人についても指定しておくことができ(民法848条),未成年後見監督人については複数指定することができます。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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