全般QA

私には妻と二人の息子がいます。私が死んだあと,遺された妻の面倒をきちんと見ることを条件として,長男に多くの遺産を相続させる遺言を残したいと思っていますが,本当に私の死後,長男が妻のことをきちんと面倒をみとくれるかどうか心配もあります。長男が妻(長男にとっては母親)の面倒をきちんとみなかった場合はどのようになるのでしょうか?
1 受遺者に一定の負担(お尋ねの場合は配偶者の扶養ということになると思います)を課した上で,財産を遺贈することを負担付遺贈といいます(民法1022条)。 負担付遺贈は,その負担を履行しなくても遺贈の効力は発生しますので,受遺者がきちんと課された負担を履行するかどうかというリスクが残ることになります。 この点,その負担を履行しなければ遺贈の効力が発生しない停止条件付遺贈(民法985条2項)もありますが,両者の区別は明確ではないことも多く,お尋ねのような扶養の履行の場合には,相当な期間に亘って義務の履行がなされるものでしょうから,その義務が果たされた上でないと遺贈の効力が発生しないというのは遺言者の意思とは合致しないものと思いますので,負担付遺贈であると評価すべきだと考えます。 2 負担付遺贈を受けた受遺者が負担を履行しないときは,相続人,遺言執行者は,受遺者に対して,負担の履行を求めることができます(民法1027・1012条)。  受遺者に対して負担の履行を請求し,それでも履行がされない場合は,相続人,遺言執行者は,負担付遺贈の取消を請求することができます(民法1027条)。  この取消請求は,家庭裁判所に対して審判を求める形で行います。  お尋ねのように扶養が負担の内容になっている場合,扶養の内容は定型ではなく,きちんと履行したのかどうか不明確であり問題となることも多いと思いますが,最終的には,裁判所で相互に主張等を尽くしながら判断を受けるしかないものと思われます。 3 負担付遺贈が取り消された場合,法定相続分に従って相続財産が分割されることになります。   
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。