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遺言の内容に関するQA
自分が死亡した後の永代供養をお寺にお願いしておきたいのですが,どのようにしたらよいのでしょうか?
1 お寺に遺産を譲渡し,その代わりに永代供養をお願いするという場合,遺言の付言事項でこれを行なったとしても,お寺はこの遺言には拘束されません。 お寺としては,遺贈を受けて負担実行するかどうかは自由で,遺贈を放棄するということもできます(民法986条)。 もちろん,多くの場合,生前にお寺とよく話し合い,このような遺言を残すということになるのでしょうが,法律的には遺贈を放棄するかどうかは自由ということになります。 2 そこで,死後も,お寺との間で永代供養という負担を実行してもらうという拘束力を持たせるために,遺言ではなく,死因贈与契約を締結しておくということが考えられます。 死因贈与契約は契約ですので,契約当事者が勝手に契約を反故にするということは出来ません。なお,遺贈の放棄の規定は,死因贈与契約には準用されません(最高裁昭和43年6月6日)。 一方で,死因贈与契約をいったん締結すると,生前に,事情が変わったとして,贈与者から一方的に契約を反故にすることもできなくなりますので,よく考えた上で行うことが必要です。 3 死因贈与を円滑に執行するため,執行者を決めておくことが重要です。死因贈与契約については,遺贈に関する遺言執行視野の規定(民法1006条から1021条)が準用されると解されています。
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