不動産に関する事件 報酬

不動産に関する事件といっても多種多様ですが、主な事件の弁護士報酬について次のとおりです。弁護士報酬のほか、別途、実費として、裁判所に対して納付する印紙や郵券等、不動産謄本等を取得するための費用などが掛かることがあります。 1 占有移転の仮処分などの保全処分   土地や建物の明渡しを請求する場合などに、勝訴判決後に占有者が変わってしまうなどした場合、その勝訴判決では強制執行をすることができなってしまうなどの支障が生じることがあります。これを防ぐために、占有移転の仮処分という仮処分を裁判所に申請し、勝訴判決後に占有者が変わったとしてもその勝訴判決で強制執行できるようにしたりする手続をとることもあります。その場合の弁護士報酬は、報酬基準24条に基づき算定します。   なお、仮処分等の手続をとる場合、原則として、裁判所に対し担保として担保金を供託しなければなりません。 (保全命令申立事件等) 第24条 仮差押および仮処分の各命令申立事件(以下,「保全命令申立事件」という)の着手金は,第16条の規定により算定された額の2分の1とします。 ただし,審尋または口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の2とします。 2 前項の事件が重大または複雑であるときは,第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができることとします。 ただし,審尋または口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができることとします。 3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは,前項の規定にかかわらず,第16条の規定に準じて報酬金を受けることができることとします。 4 保全執行事件は,その執行が重大または複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金および報酬金を受けることができるものとし,その額については,次条第1項および第2項の規定を準用します。 5 第1項の着手金および第2項の報酬金ならびに前項の着手金および報酬金は,本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金および報酬金とは別に受けることとします。 6 保全命令申立事件および保全執行事件の着手金は,金10万円を最低額とします。 2 土地建物の明渡し事件   土地建物の明渡しを求める事件の弁護士報酬については、当該物件の価値を基準として、報酬基準16条に基づき算定します。 (民事事件の着手金および報酬金) 第16条 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件および仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)の着手金および報酬金は,この報酬基準に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%
2 前項の着手金および報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができることとします。 3 民事事件につき,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2項にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で増減することができます。 4 前3項の着手金は金10万円を最低額とします。ただし,経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は,事情により依頼者との協議により金10万円未満に減額することができることとします。 3 借地に関する借地条件の変更、増改築の許可、借地契約更新後の建物再築の許可、土地の賃借権の除等又は転貸の許可等に関する借地非訟事件の弁護士報酬については、弁護士報酬23条に基づき算定します。 (借地非訟事件) 第23条 借地非訟事件の着手金は,借地権の額を基準として,次のとおりとします。 ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができることとします。
借地権の額 着手金
金5000万円以下の場合 金30万円以上,金50万円以下
金5000万円を超える場合 前段の額に金5000万円を超える部分 の0.5%を加算した額
2 借地非訟事件の報酬金は,次のとおりとします。 ただし,弁護士は依頼者と協議のうえ,報酬金の額を,事案の複雑さおよび事件処理に要する手数・時間等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。 (1) 申立人については,申立が認められたときは,借地権の額の2分の1を,相手方の介入権が認められたときは,財産上の給付額の2分の1を,それぞれ経済的利益の額として第16条の規定により算定された額。 (2) 相手方については,その申立が却下されたときまたは介入権が認められたときは,借地権の額の2分の1を,賃料の増額または財産上の給付が認められたときは,賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として第16条の規定により算定された額。 (3) 借地非訟に関する調停事件,仲裁センター事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は,事件の内容により,第1項の規定による額または前項の規定により算定された額の,それぞれ3分の2に減額することができることとします。 (4) 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額の2分の1とします。 (5) 借地非訟に関する調停事件,仲裁センター事件または示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額の2分の1とします。 4 土地建物の明渡しの強制執行などの執行事件についての弁護士報酬は、報酬基準25条に基づき算定します。 (民事執行事件等) 第25条 民事執行事件の着手金は,第16条の規定により算定された額の2分の1とします。 2 民事執行事件の報酬金は,第16条の規定により算定された額の4分の1とします。 3 民事執行事件の着手金および報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金および報酬金とは別に受け取ることとします。 ただし,着手金は第16条の規定により算定された額の3分の1とします。 4 執行停止事件の着手金は第16条の規定により算定された額の2分の1とします。 ただし,本案事件に引き続き受任するときは,同条の規定により算定された額の3分の1とします。 5 前項の事件が重大または複雑なときは,第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができることとします。 6 民事執行事件および執行停止事件の着手金は,5万円を最低額とします。