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借地 全般 QA
借地法と借地借家法の関係はどのようになっていますか?
平成4年8月1日以降に成立した借地契約については借地借家法が適用されることになっています。 借地法が適用される平成4年8月1日よりも前に設定された借地権のことを既存借地権と呼びます。既存借地権は、借地期間が満了しても、地主が借地契約を終了させるためには、正当の事由を必要とし、これが認められない場合は借地契約は当然に更新(法定更新)されるという借地権です(借地法4条1項、6条) 借地借家法が適用される平成4年8月1日以降に設定された、既存借地権と同様に更新のある借地権のことを普通借地権と呼びます。 借地借家法は、一定の期間の経過等により契約の更新がされることなく当然の借地権が消滅するという借地契約を新設し、これに基づく借地権のことを定期借地権等(定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権)と呼びます。
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