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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
法律上、既存借地権の最初の存続期間はどのように決められていますか?
既存借地権については、最初の法定存続期間は堅固建物の所有を目的とするものについては60年、その他の建物の所有を目的とするものについては30年と定められています(借地法2条1項)。但し、堅固建物については30年以上、その他の建物については20年以上の存続期間を契約で定めたときは、法定の存続期間よりも短いものではあるが、その約定は有効とされる(借地法2条2項)。 この最短存続期間よりも短い期間の借地契約の定めは無効である(借地法11条)。
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