借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA

私は借地法が適用される古い借地契約をして家を建てて居住していますが、借地期間の満了前に借地契約の更新請求をすることなく、期間が過ぎてしまいました。借地契約は終了してしまうのでしょうか?期間満了時に、建物(家)が滅失している場合はどうなりますか?
既存借地権の借地期間満了による借地権消滅後に、借地人が土地の使用を継続する場合において、土地所有者である地主が遅滞なく異議を述べないときは、借地権は従来と同一の条件で更新されることになります(借地法6条1項)。 したがって、あなたがこれまで通り当該家に住み土地使用を継続していることに対して、地主から遅滞なく正当事由のある異議がなされなかった場合は、借地契約は従来と同一の条件で更新されます。 借地法6条が適用される借地契約において、期間満了時に建物が存在していない場合であっても、借地人が従来の使用を継続している場合には、借地契約は法定更新されます。ただ、この場合、地主は、遅滞なく異議を述べることにより借地契約を終了させることができ、この異議には正当事由が必要とされません。
【法律相談QA】
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