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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
普通借地権における建物滅失後の建物再築に伴う契約の更新とはどのようなものですか?
借地上の建物が滅失した場合であっても借地契約は終了するわけではなく、原則として、借地人は土地所有者である地主の承諾なく建物を再築することができることは既存借地権の場合と同様です。 借地借家法は、借地法と異なり、借地人が従来の借地契約の残存期間を超えて存続する建物を再築することについて、土地所有者である地主の承諾を借地期間の延長のための条件としました(借地借家法7条1項)。 延長される期間は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間です。 地主の承諾は黙示のものでもよく、借地人からの再築の申出に対し、申出を受けた日から2か月以内に地主が異議を述べなかった場合は、承諾があったとみなされます(借地借家法7条2項本文)。但し、これは最初の存続期間内に限って適用され、更新された借地契約においては、適用がありません(借地借家法7条但書)。 更新契約後に建物の滅失があった場合に、地主の承諾なく残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者である地主は、借地契約の解約を申し入れることができます(借地借家法8条2項)。 なお、従来の借地契約において、建物の種類や構造、規模、用途などの借地条件が定められている場合は、これと異なる建物を再築するためには地主の承諾を必要とし、また、増改築の特約がある場合にも再築のためには地主の承諾が必要となることは、既存借地権の場合と同様ですから注意してください。
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