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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
借地契約の更新を拒否するために必要な条件である、地主(賃貸人)の異議に具備されなければならないとされる正当な事由とはどのようなことを指しますか?
借地法4条においては、「土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合其の他の正当の事由ある場合」と規定されていましたが、借地借家法6条は「借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合」と規定されています。 借地借家法6条の規定については、従来借地法において集積されていた判例の判断要素を明文化したものとされ、実質的に大きな変更はないものとされています。
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