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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
正当事由の判断要素の一つである「(地主、借地人双方が)土地の使用を必要とする事情」について
正当事由を判断する要素の一つですが、他の事情に比べると主要なものであると考えられています。条文上も「土地の使用を必要とする事情のほか」と規定されています。 この事情に関しては、地主、借地人自らが土地を利用する必要があるケースとして、現在は別に住居等を有しているものの、何らかの事情により賃貸人が借地の返還を受けて建物を建てて居住したいということか問題となる類型の一つです。 また、同様に本人は別に居住等を確保しているが、本人ではなく、地主又は借地人のそれぞれの親族が使用する必要があるケースというのも争点になることが多い類型です。
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