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借地・借家の地代、賃料に関するQA
地代の減額請求がされた場合、当事者間で協議が整うまでの間、賃借人は従来の賃料を支払わなければなりませんか?
賃料増額請求がされた場合は、賃借人は増額を正当とする裁判が確定するまでは、自ら「相当と認める額」を支払っておけば足ります(借地借家法11条2項)。 これに対し、賃借人からの賃料減額請求がされた場合、賃貸人は、賃料の減額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める賃料を請求することができものとされています(借地借家法11条3項)。したがって、賃借人が正当と考える減額後の賃料しか支払わなかった場合、債務不履行により契約解除され得ることになります。
【法律相談QA】
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