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借地・借家の地代、賃料に関するQA
借家人が賃料を6か月分滞納しましたので、契約を解除しました。敷金2か月分を与かっていますが、未払賃料を請求する場合は、未払の6か月分の賃料から2か月分の敷金を差し引いた4か月分しか請求出来ないのですか?
お尋ねの場合ですと、敷金を充当する必要はなく6か月分の未払賃料を請求することができます。 敷金は、未払賃料のみを担保するものではなく、原状回復費用その他の費用を担保するためのものであり、賃借人が物件を明け渡した後にはじめて賃借人の敷金返還請求権が発生すると解されています(最高裁判所 昭和48年2月2日)。
【法律相談QA】
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