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借家に関するQA
建物の賃貸借契約において、賃料不払があった場合、どのようにして契約を解除するのですか?
賃貸借契約において、賃料の支払いは賃借人の本質的な義務であり、賃料の不払いは債務不履行として賃貸人からの契約解除(民法541条)ができるのが原則ですので、同条の手続に沿って契約を解除することになります。 同条の定める手続は、相当の期間を定めて履行の催告をすることとなっていますので、実務的には、内容証明郵便を送り、その文中に相当な期間に滞納家賃を支払うように求めて、その期間が経過しても支払がなかった場合には、期間経過と同時に契約を解除すると記載しておくことになります。 ただし、いかなる場合にも解除が有効であるかどうかについて、判例上、信頼関係を破壊すると認めるに足りる事情がある場合に限って、契約解除が認められるものとされています。
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