借家に関するQA

一時使用目的の建物賃貸借と通常の建物賃貸借契約はどのような点が異なりますか?
1 借地借家法40条は,一時使用目的の建物賃貸借契約については,同法の借家に関する規定をすべて適用しないとしています(この点は,一時使用目的の借地においては,借地に関する規定の一部の適用が排除されますが,例えば借地人に不利な特約については無効とする規定は適用されるとしている点などと異なります。)。 借地借家法40条の規定は,旧借家法の規定をそのまま受け継いだもので,一時使用目的の建物賃貸借の場合には,借家人保護の要請が薄いことを根拠としています。 2 一時使用目的の建物賃貸借として認定された場合には,通常の民法の原則に従って法律関係が処理されます。 例えば,通常の賃貸借契約であれば,借家人は建物の引渡しを受けていれば,新たな建物所有者に対して自らの賃借権を対抗することができますが,一時使用目的の建物賃貸借の場合には,賃借権の登記をしておかなければ対抗できないことになります(民法605条)。 また,借地借家法に規定する法定更新,更新拒絶や解約の申入れに正当事由を要とするとされている規定なども適用がされないことになります。 3 安易に一時使用目的の建物賃貸借として認定すると,借家人保護という借地借家法の趣旨を没却することになりかねないので,どのようにその認定をすべきかということは問題となります。
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