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更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA
借地の更新料とはどのような性質のものですか?
更新料について規定する法律はありません。 賃貸借(借地)契約の期間満了の契約更新の際に、賃借人(借地人)から賃貸人(地主)に対して支払われる金銭を言います。 更新料の趣旨(法的性格)については一義的に説明することは困難であるとされており、将来の賃料の一部、更新についての異議権の放棄の対価、従来の賃借人の債務不履行に対する解決金としての性格などがあるとされています。 借地の更新料については、更新料支払の特約があるものの、更新合意されることなく、法定更新された場合(賃借人が従来通りに借地の利用を継続し、賃貸人が異議を遅滞なく述べなかった場合)にも更新料の支払義務が発生するか、更新料の支払合意をしたが更新料が支払われなかった場合賃貸借(借地)契約は債務不履行により解除出来るかといった論点があります。
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