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更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA
建物所有の目的で土地を期間20年の約束で賃貸しており、契約書には借地契約を更新する場合は土地の更地価格の20パーセントの範囲内で更新料を支払うという特約がされています。借地人との間で借地契約の更新合意をしないまま借地期間が満了し、借地人はそのまま借地を使用し続けていますが、更新料を請求することはできますか?
建物所有を目的とする土地の賃貸借(借地)契約において、更新料支払特約があった場合に、賃貸人と賃借人との間に更新合意がされないまま、法定更新がされた場合に、更新料支払特約が適用されるかについては論点となっています。 法定更新は法律が賃借人(借地人)に認めた当然の権利ですので、更新料を支払わなければ法定更新されないというのはおかしいではないかというのが問題の所在です。 この点、法定更新と合意更新を区別する理由はないとして、法定更新の際にも更新料支払特約が適用されるとした裁判例がある一方で(東京高等裁判所昭和53年7月20日判例時報904号68頁、東京地方裁判所昭和57年10月20日判例時報1077号80頁)、当該更新料支払特約が合意更新を前提としていることなどから、法定更新の際には更新料支払特約は適用されないと判断した裁判例があり(東京地方裁判所昭和59年6月7日判例時報1133号94頁、東京地方裁判所平成10年12月18日金融・商事判例1077号49頁)、お尋ねの件では当該賃貸借契約(借地契約)は法定更新されていますので、更新料請求が否定される可能性もあります。 ただ、賃借人(借地人)としては、更新料を支払うことにより賃貸人との紛争を避けたいと考えることも多いので、話し合いを求めることにより、更新料の支払を求めていくことが考えられます。
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