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更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA
家主に対し差し入れた敷金から差し引かれる原状回復費用については,どのように考えたらよいのでしょうか?
1 敷金から差し引かれるべき原状回復費用(賃借人負担部分)は,賃借人が故意・過失によって建物に損耗,損傷を生じさせたものに限られます。 賃借人には,物件を善良な管理者としての注意義務に従って利用すべき義務があることから導かれるものです(民法400条)。 2 自然損耗や経年劣化など,賃借人が通常の住まい方をしていても生じる建物の損耗,損傷については,賃貸人の負担により修繕すべきものであって,賃借人は負担しなくてもよいものです(国土交通所住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。 3 また,賃借人退去後に行う専門業者による室内の全体的な清掃などは,建物のグレードアップを図るものであり,これについても賃貸人がその負担ですべきものとされています。
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