更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA

アパートを借りて5年ほど住んでいましたが,このたび退去することになりました。差し入れていた敷金から控除される費目をみると,私のタバコの火の不始末でカーペットの一部を焦がしてしまった箇所があり,その部分の修繕費用として「賃借人負担部分 負担割合:100パーセント 金額:5万円」が計上されていましたが,このような考え方は妥当なのでしょうか?
1 賃借人は,物件を善管注意義務を尽くして管理すべきですので,不注意によりタバコで焦がしてしまったカーペットについては,原状回復しなければなりません。以下は,あくまでも,賃借人に故意・過失があり,原状回復義務があるとという前提での解説です。経年劣化,自然損耗によりカーペット等が損耗した場合にはそもそも賃借人には原状回復義務がないのが原則です。 2 しかし,その費用をすべて賃借人の負担とすることには問題があります。 なぜなら,賃貸物件には賃貸人の負担で修繕すべき自然損耗,経年劣化の部分を含んでおり,賃借人の負担ですべてを原状回復させるとすると,賃貸人が本来負担すべき自然損耗等の部分についても修繕してしまったことになるからです。逆に言うと,賃貸人 3 そこで,国土交通省の原状回復ガイドラインでは,善管注意義務違反により賃借人に負担すべき部分がある場合であっても,賃貸人との負担割合の区分が生じることを認めています。 基本的な考え方としては,減価償却資産の耐用年数をベースとして,初年度の賃借人の負担割合を100パーセントとし,耐用年数を満了した年については0パーセントとするという考え方です。 この考え方に立脚すると,カーペットの耐用年数を6年とした場合,5年経過時点での賃借人の負担割合は10パーセントとなり,修繕費用5万円のうちの5000円のみが賃借人負担とすべきということになります。 4 もっとも,新築物件や入居時に設備を新品に交換していたような場合でない限りは,アパートに入居した時点で常に設備等が100パーセントの価値を有しているというわけではないことが多いことから,初年度の減価割合について当事者双方が確認して,契約時に定めておくということもガイドラインでは定めています。 この場合,例えば,初年度に退去するということになった場合にも,原状回復の費用をすべて賃借人が負担するのではなく,取り決めた減価割合に従って賃貸人と負担し合うということになります。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。