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借りていてた部屋を私の不注意で傷付けてしまったのですが,退去に当たって家主から「自分で直せ。原状回復しない限り明渡とは認めない」と言われて困っていますがどうしたらよいでしょうか?
賃貸借の対象建物の返還については,賃借人は,現状において物件を引き渡せばよく(民法483条),賃貸人は原状回復が済んでいないことを理由として受領を拒絶することは出来ません。 現実的に考えても,原状回復についての技術的な知識や経験,原状回復業者を知らない賃借人自ら原状回復して明け渡さなければならないとすることは不当であり,不履行の原状回復義務については損害賠償の問題として敷金からの相殺などの問題に吸収されてしまうと考えるべきです。
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