逸失利益に関するQA
死亡による逸失利益はどのように算定しますか?
1 逸失利益の基本的な考え方は,将来得られていたであろう利益(得べかりし利益)を現時点で引き直して算定するということです。 将来得られていたであろう利益というのは,ある意味フィクションの世界ですので,難しい問題点をはらみます。 また,現時点で引き直してという点では,中間利息の控除(中間利息を考慮せずに現時点ですべての金額を受け取ってしまうと,金利が付いて将来受け取る金額が想定された逸失利益を超えてしまうだろうという考え方ですが,これも現在のところ裁判上は年利5パーセントで想定しているので,この低金利の情勢の下ではある意味フィクションです),生活費控除率の問題(生活費として使用する分については利益として残らないという考え方)などがあります。 2 被害者の死亡による基本的な逸失利益の算定方法は次のとおりです。 基礎収入額(年収)×(1−生活費控除率)×稼働期間に対応するライプニッツ係数 例えば,死亡事故時40歳の会社員(年収600万円)で,妻と子どもがいる場合の逸失利益の基本的な算定については次のようになります。 600万円×(1−0.3)×14.643(67歳までの27年間のライプニッツ係数)=6150万0600円
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