逸失利益に関するQA
後遺障害が残った場合の逸失利益はどのように算定しますか?
被害者に後遺障害が残った場合の基本的な逸失利益の算定方法は次のとおりです。 基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×稼働期間に対応するライプニッツ係数 例えば,症状固定時40歳の会社員(年収500万円)で,後遺症5級(労働能力喪失率79パーセントとする)がの逸失利益の基本的な算定については次のようになります。 500万円×0.79×14.643(67歳までの27年間のライプニッツ係数)=5783万9850円
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