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逸失利益に関するQA
後遺障害が残った場合の逸失利益はどのように算定しますか?
被害者に後遺障害が残った場合の基本的な逸失利益の算定方法は次のとおりです。 基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×稼働期間に対応するライプニッツ係数 例えば,症状固定時40歳の会社員(年収500万円)で,後遺症5級(労働能力喪失率79パーセントとする)がの逸失利益の基本的な算定については次のようになります。 500万円×0.79×14.643(67歳までの27年間のライプニッツ係数)=5783万9850円
【関連QA】
後遺障害とはなんですか?
会社に勤務していましたが失職したため,休職中に交通事故に遭いました。症状固定後の逸失利益が認められるでしょうか?
死亡による逸失利益はどのように算定しますか?
給与所得者の基礎収入額の認定についてはどのようになされますか?
労働能力喪失率はどのように認定するのですか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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