刑事事件 弁護士報酬

1 成人の刑事事件 成人の刑事事件の弁護士報酬については、報酬基準第29条から33条に基づき、次のとおりとさせて頂いています。 (刑事事件の着手金) 第29条 刑事事件の着手金は,次のとおりとします。
刑事事件の内容 着 手 金
起訴前 事案簡明な事件 金10万円以上,
金30万円以下
前段以外の事件 金30万円以上
起訴後
(第1審)
裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 金15万円以上,
金30万円以下
前段以外の裁判員裁判対象事件 金30万円以上
裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 金10万円以上,
金30万円以下
前段以外の裁判員裁判対象外の事件 金30万円以上
上訴審 (控訴審および上告審をいう) 事案簡明な事件 金15万円以上,
金30万円以下
前段以外の事件 金30万円以上
再審事件 金50万円以上
再審請求事件 金50万円以上
2 前項の事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さまたは繁雑さが予想されないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがなく,委任事務処理に特段の労力または時間を要し無い情状事件,起訴後(上告審を含む)については事実関係に争いがない情状事件をいいます。 (刑事事件の報酬金) 第30条 刑事事件の報酬金は次のとおりとします。
刑事事件の内容 結 果 報 酬 金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 金30万円以上,
金50万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後
(裁判員裁判対象事件)
刑の執行猶予 金30万円以上,
金50万円以下
求刑された刑
が軽減された
場合
前段の額を超えない額
事案簡明な事件 起訴後
(前段以外の事件)
刑の執行猶予 金30万円以上,
金50万円以下
求刑された刑
が軽減された
場合
前段の額を超えない額
上訴審 刑の執行猶予 金30万円以上
求刑された刑
が軽減された
場合
軽減の程度による
相当な額
前段以外の事件 起訴後
(裁判員裁判対象事件)
無 罪 金60万円以上
刑の執行猶予 金50万円以上
求刑された刑
が軽減された
場合
軽減の程度による
相当な額
起訴後
(前段以外の事件)
無 罪 金60万円以上
刑の執行猶予 金50万円以上
求刑された刑が
軽減された場合
軽減の程度による
相当な額
上訴審 (含再審事件) 無 罪 金60万円以上
刑の執行猶予 金50万円以上
求刑された刑
が軽減された
場合
軽減の程度による
相当な額
検察官上訴が
棄却された場合
金50万円以上
再審請求事件 再審開始の決定
がされた場合
金50万円以上
2 前項の事案簡明な事件とは,前条の事案簡明な事件と見込まれ,かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。 (刑事事件につき,同一弁護士が引き続き受任した場合等) 第31条 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く)され,引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは,第29条に定める着手金を受けることができます。 ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とします。 2 刑事事件につき,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2条の規定にかかわらず,着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。 3 弁護士は,追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。 (検察官の上訴取下げ等) 第32条 検察官の上訴の取下げまたは免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻もしくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は,それまでに弁護人が費やした時間および執務量を考慮したうえ,第30条の規定を準用します。 (保釈等) 第33条 保釈・拘留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・拘留理由開示等の申立事件の着手金および報酬金は,依頼者との協議により,被疑事件または被告事件の着手金および報酬金とは別に,相当な額を受けることができることとします。 1 少年の刑事事件 少年の刑事事件の弁護士報酬については、報酬基準第35条、36条に基づき、次のとおりとさせて頂いています。 (少年事件の着手金および報酬金) 第35条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ)の着手金は,次のとおりとします。
少年事件の内容 着手金
家庭裁判所送致前および送致後 金30万円以上,金50万円以下
抗告・再抗告および保護処分の取消 金30万円以上,金50万円以下
2 少年事件の報酬金は次のとおりとします。
少年事件の結果 報酬金
非行事実なしに基づく
審判不開始または不処分
金30万円以上
その他 金30万円以上,金50万円以下
3 弁護士は,着手金および報酬金の算定につき,家庭裁判所送致前の受任か否か,刑事被疑者としての勾留の有無,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮するものとし,依頼者と協議のうえ,事件の重大性等により,前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。 (少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合) 第36条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は,第4条の規定にかかわらず,家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなします。 2 少年事件につき,同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは,前条の規定にかかわらず,抗告審等の着手金および報酬金を,適正妥当な範囲内で減額することができます。 3 弁護士は,追加して受任する事件が同種であること,または従前の事件と併合して審理に付されることが見込まれることにより,追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,追加受任する件につき,着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。 4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は,本章第2節の規定によるものとします。 ただし,同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は,その送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。