刑事訴訟手続に関するその他QA

証人尋問において,相手方の尋問に対して出す異議とは何ですか?
1 テレビドラマなどの証人尋問の際に,相手方が発した質問に対して「異議」を述べているシーンがありますが,これは,刑訴法309条1項に規定された「証拠調べに関する異議」を根拠としています。 そして,法309条1項の異議の申立ては「法令の違反があること又は相当でないことを理由として」することができます(刑訴規則205条1項)。 2 異議の申立ては,個々の行為や処分ごとに,簡潔に理由を示して直ちにしなければなりません(刑訴規則205条の2)。 異議の申し立てがあった場合,「裁判所」は遅滞なく決定をしなければなりません(刑訴法309条3項,刑訴規則205条の3)。 裁判所は,異議に理由がないときは決定で異議を棄却します(刑訴規則205条の5)。 異議に理由があるときは,裁判所は,異議を申し立てられた行為の中止,撤回,取消,又は変更を命じるなどねその申し立てに対応する決定をします(刑訴規則205条の6第1項)。 3 異議に対して決定がされた場合,重ねて異議を申し立てることは出来ません(刑訴規則206条)。
【法律相談QA】
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