少年事件に関するQA

どのような場合に検察官送致(逆送)決定がなされるのですか?
少年法上,次の3つのケースが検察官送致(逆送)がされる場合として規定されています。 1 年齢超過による逆送(少年法19条2項,23条3項) 調査又は審判の結果,調査・審判時点で20歳以上であることが判明した場合です。 2 刑事処分相当による逆送(少年法20条1項,23条1項) 調査した結果,@死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,Aその罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,逆送されます。 刑事処分が相当であるかどうかの判断は家裁の裁量にゆだねられていますが,年長少年(18歳,19歳)で,重大犯罪や動機が同情されにくいものであったり,社会的な注目を浴びたようなケースでは逆送される可能性があります。 3 原則逆送とされるケース(少年法20条2項,23条1項) @故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,Aその罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては原則として逆送しなければならないものとされています。 ただ,犯行の動機及び態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状及び環境その他の事情を考慮し,刑事処分以外の措置を相当と認めるときはこの限りではないとされていますので,付添人としては例外的事情の調査と検討を行うということになります。
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