強盗罪に関するQA

【裁判例】窃盗の犯人による事後の脅迫が窃盗の機会の継続中に行われたとはいえないとされた事例 最高裁判所平成16年12月10日
1 事案の要旨 (1)被告人は,金品窃取の目的で,平成15年1月27日午後0時50分ころ,A方住宅に,1階居間の無施錠の掃き出し窓から侵入し,同居間で現金等の入った財布及び封筒を窃取し,侵入の数分後に玄関扉の施錠を外して戸外に出て,だれからも発見,追跡されることなく,自転車で約1km離れた公園に向かった。 (2)被告人は,同公園で盗んだ現金を数えたが,3万円余りしかなかったため少ないと考え,再度A方に盗みに入ることにして自転車で引き返し,午後1時20分ころ,同人方玄関の扉を開けたところ,室内に家人がいると気付き,扉を閉めて門扉外の駐車場に出たが,帰宅していた家人のB子に発見され,逮捕を免れるため,ポケットからボウイナイフを取り出し,B子に刃先を示し,左右に振って近付き,B子がひるんで後退したすきを見て逃走した。 2 原審は被告人に事後強盗罪の成立を認めましたが,最高裁は否定しました。 事後強盗罪が成立するか,そうでないのか(本件であれば,窃盗既遂と住居侵入程度に留まります)は,科刑上,大きな違いを生じます。 一見すると,事後強盗罪が成立しそうですが,同罪の成立のためには犯人が窃盗行為に着手していることが必要です。 2回目に被告人が被害者宅の玄関の扉を開けた時点では未だ窃盗の着手がされたとは言えないので,1回目の窃盗行為が2回目にB子に暴行をふるった時点で,まだ継続していたかどうかがポイントになります。 最高裁は,被告人は,財布等を窃取した後,だれからも発見,追跡されることなく,いったん犯行現場を離れ,ある程度の時間を過ごしており,この間に,被告人が被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況はなくなったものというべきである。そうすると,被告人が,その後に,再度窃盗をする目的で犯行現場に戻ったとしても,その際に行われた上記脅迫が,窃盗の機会の継続中に行われたものということはできないと判断しました。
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