被害者保護の制度に関するQA

被害者特定事項の秘匿の制度とはどのようなものですか?
1 被害者特定事項の秘匿制度は,平成19年の刑事訴訟法の改正で新しく設けられた制度です(刑訴法290条の2)。下記の事件に適用されます。 強制わいせつや強姦罪などの性犯罪事件 児童福祉法や児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰等に関する法律に抵触する一定の罪の事件 犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件 犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件 2 裁判所は,被告人又は弁護人の意見を聴いた上で,相当と認めるときは,被害者特定事項(氏名及び住所その他当該事件の被害者を特定させることになる事項)を,公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。 3 被害者特定事項の秘匿決定がされたときは,検察官は起訴状朗読に際して,被害者特定事項を明らかにしない方法(例えば「被害者」とか「Aさん」などと仮称する)により行うものとされます(刑訴法291条2項)。この場合,検察官は被告人に対して起訴状を示さなければならないとされています。 4 罰条が撤回,変更され事件が本制度に該当しなくなったり,本制度の適用が相当でないと認められたときは,裁判所は,秘匿決定を取り消さなければならないとされています。 5 被害者特定事項の秘匿決定がされた場合には,訴訟関係人の弁論や陳述に付いての制限が加えられることがあります。 また,訴訟記録の閲覧に際して検察官が弁護人に対して被告人に被害者特定事項を知られないよう求めることができるということも定められています。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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