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個人の債務整理 任意整理に関するQA
失職してしまい、債権者業者への支払いを3か月間延滞しているため、電話による取立の連絡が来て困っています。また、ポストにある業者から手紙に出の督促状が直接投函されていましたので、自宅にまで直接来たようです。何とかならないでしょうか?
債権者が貸金業登録のされていない闇金融でなければ、貸金業者は、弁護士からの債務処理の開始の通知(債務整理開始通知とか受任通知と言っています)を受けた後は、正当な理由なく、債務者に対して請求してはならないと定められています(金融庁事務ガイドライン)。 したがって、弁護士に委任し、受任通知を送ってもらうことにより、債権者からの取立てが止まることになります。なお、緊急の場合、弁護士は直接債権者に対し電話したりファクスするなどして受任した旨を連絡します。 ただ、弁護士が債務整理の受任をするということは、その後の処理を適正に行うことを意味します。債務者のみならず債権者に対しても責任を生じることになります。 私の場合、相談者の方に対して、「場合によって裁判所の手続も必要となること」「破産という手段を選択せざるを得ないこともあること」を説明し、了解してもらってから、受任通知を送っています。 相談者の方の中には手続への誤解などから、「裁判所の手続だけは絶対に嫌だ」とか「破産だけは絶対にしたくない」という方もいます。しかし、裁判所の手続を利用しない任意整理だけで絶対に成功するという保証はなく、私としては、後で手詰まりとなって辞任せざるを得なくなるという事態は避けたいのですので、この点についてはよく説明して理解して頂いています。
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