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個人の債務整理 破産に関するQA
裁判所に納付する費用は、自分で裁判所に支払うのですか?
弁護士に委任した場合は、裁判所に対し納付する費用のうち印紙代、郵便切手、官報公告費用は、いったん、弁護士がお預かりして、弁護士が裁判所に支払います。少額管財手続の場合の20万円は、私の場合、申立までに準備できる場合は、いったん預からせて頂いています。
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