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個人の債務整理 破産に関するQA
破産の申立ての際に裁判所まで行く必要がありますか?
私の場合、ほとんどすべてのケースで霞が関にある東京地方裁判所本庁の専門部である民事20部に申し立てていますが、民事20部の場合、破産の申立の際には弁護士である私のみが赴けばよく、債務者本人が出席する必要はありません。ただ、申立てをしてから約3〜4か月後に行われる免責審尋又は債権者集会と呼ばれる期日には、必ず、出席して頂くことになります。 破産の申立ての際は、弁護士が書類を裁判所に提出し、裁判官と一対一で面接を行うことになっています。この裁判官との面接では、債務の状況や資産の内容などを尋ねられるのですが、最近は本当に細かく厳重にチェックされているというのが実感です。
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