個人の債務整理 破産に関するQA

破産したら、全ての財産を取り上げられてしまうのですか?
私が破産の相談を受けている際に、相談者の方から「家に裁判所の人がやってきて、すべて持っていかれてしまうのですか?」というのはたまに聞かれる質問です。 個人の方が自宅に持っている家財道具、生活用具は差押を禁止されている動産にあたり、破産したとしても裁判所に取り上げられてしまうということはありません。    なお、私は、破産の相談を受ける際にはこのように回答するようにしています。 「破産というのは、裁判所の力を借りて債務をゼロにする方法です。ただ、資産をもったまま債務を帳消しにするというのは虫のよい話でしょう。ですから、自分が持っている財産を差し出すことが条件になるのです」 ここで言葉を切ると、冒頭のような質問がされることが多いわけです。 個人の方が破産した場合に全ての資財産を取り上げられてしまうと、破産者の生存権、生活保障という観点から問題があるので、破産したとしても取り上げられない(専門的には換価しないといいます。)財産についての基準があります。
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