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個人の債務整理 個人再生に関するQA
小規模個人再生手続と給与所得者等個人再生手続の違いはなんですか?
大きな違いとしては3点あります。 1 まず、給与所得者等個人再生手続を利用することができるのは、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる」者と規定されており、小規模個人再生手続で規定されている「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」という要件よりもさらに定期的で確実な収入を得られていることを必要とします。 たとえば、小規模な不動産業を自営していて、不定期な手数料収入で生計を立てている方は、小規模個人再生は利用できますが、定期的な収入があるわけではないということから給与所得者等個人再生手続については利用できない可能性があることになります。 2 また、最低限弁済しなければならない最低弁済額について、小規模個人再生手続の場合は次の2つの基準に何れか高い金額になります。 (小規模個人再生手続の最低弁済額の基準) @再生債権額の1/5又は100万円の何れか多い額 A再生債務者が保有している資産の時価 たとえば、弁済しなければならない債務額が300万円であったとするとその1/5は60万円ですから、@100万円とA保有している資産の時価の何れか高い方が最低弁済額になります。 保有している自動車とか生命保険の解約返戻金などを合計して150万円であったとすれば150万円が最低弁済額になり、保有時価が100万円未満であれば100万円が最低弁済額になります。 給与所得者等再生手続の場合には、上記の@Aに加えてB可処分所得による最低弁済額という基準が加わります。 この可処分所得による最低弁済額というのが結構多額になることがあり、給与所得者再生手続の選択をするかどうかで悩むことがあります。 先ほどの例で、可処分所得の基準による最低弁済額が300万円であった場合は、100万円と比較して多額である300万円が最低弁済額ということになります。 3 小規模個人再生手続の場合は、債権者の頭数と債権額(正確には議決権のある債権額)の過半数の反対が出ないことが要件になりますが、給与所得者等再生手続の場合は債権者の決議は必要あれません。 債権者の数が少なかったり、反対してくる可能性のある債権額の過半数を公的な金融機関が持っている案件などでは、給与所得者等再生手続の選択を考えることになります。
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