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個人の債務整理 個人再生に関するQA
小規模個人再生とはどのような手続ですか?
小規模個人再生手続は、民事再生法221条以下に規定されています。条文上は次のように規定されています。 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。」 小規模個人再生手続が申し立てることができるための要件としては次のようになります。 1 債務者が個人であること 2 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること 3 住宅ローンなどを除いた債務の額が5000万円未満であること
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