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個人の債務整理 個人再生に関するQA
個人再生手続における住宅資金貸付債権に関する特則とは何ですか?
民事再生法196条以下の規定された特則です。 破産手続においては、住宅ローンも含めてすべての債権者に対する弁済を行うことができなくなりますが、個人再生手続では個人の債務者が生活の本拠である自宅について維持しながら経済的更生が図れるようにするという趣旨から、住宅ローン以外の債務については支払を禁じた上で再生計画において債務のカットなどをすることを認めながら、裁判所の許可を得たうえで住宅ローンについては支払を継続できるようにしています。 なお、住宅ローンについては再生計画において支払条件の変更などをすることはできますが、支払総額をカットすることは認められていません。 また、住宅資金特別条項は必ず使わなければならないものではなく、場合によっては住宅資金特別条項を使わないで住宅ローンも含めて債権カットの対象とした再生計画案を提出することもできます。 既に自宅を引き払っていて住宅を維持するような必要がないが、破産できないような事情がある場合には、住宅資金特別条項を使わない再生計画案を提出することが考えられます。
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