個人の債務整理 個人再生に関するQA

住宅ローンを組んで土地付き一戸建てを購入して家族と共に住んでいます。建物が建っている土地は複数の筆に分かれており、また、自宅前の通路についても持分を持っていて、それらの土地すべてに住宅ローンの抵当権が設定されています。このような住宅ローンについて住宅資金特別条項が適用されますか?
住宅資金特別条項の対象には「住宅」(建物)の他、「住宅の敷地」も含まれます。住宅ローンの融資においては、建物が現実に建っている底地の他、経済的、利便上一体となっている土地についても抵当権を設定するのが通常であり、このような土地についても保護されなければ、実質的に住宅を失ってしまうことになるためです。 「住宅の敷地」について、民事再生法196条は「住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう」ものと規定しています。 このような趣旨から、土地が複数の筆に分かれていたとしても、現実に建物が建っている土地のみに限られず、住宅の利用上必要な範囲において建物の底地以外の土地を含むものと解されています。 お尋ねの件については、建物が現実に建っている土地以外の土地も実際の居住に際し一体として使用している実態があるのであれば、住宅資金特別条項の対象となる「住宅の敷地」に含まれます。通路の共有持ち分についても同様です。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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