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個人の債務整理 個人再生に関するQA
住宅ローンにかかる抵当権のみが付いている自宅に,個人再生手続の申立前に他の一般債権者から仮差押えや差押がされてしまいました。住宅資金特別条項を利用した個人再生手続は利用することができないのでしょうか?
1 再生手続が開始されると,申立前になされた再生債権に基づく仮差押えや差押の手続は中止され(民事再生法39条1項),中止した各手続は再生計画認可決定が確定すると執行することになります(民再184条)。 2 住宅資金特別条項との関係では,上記のとおり再生手続の開始により仮差押えや差押の手続は中止し,さらに再生計画が認可されれば執行するので,住宅の所有権を失うとは見込まれないことになります。 したがって,お尋ねのケースでは,住宅資金特別条項を利用した個人再生手続を利用することができます。
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