個人の債務整理 過払金に関するQA

私は、もともとクオークローンとの間で取引していましたが、平成19年6月頃、クオークローンとの取引をプロミスに集約するとのことで、同年夏ころからはプロミスとの間で取引を行ってきました。このたび、プロミスに対して取引履歴を請求したところ、クオークローンからプロミスに切り替えた後の取引分しか資料がないとしてその期間の取引履歴しか送付してきませんでした。このようなクオークローンとプロミスの取引についてはどのように考えるべきなのでしょうか?
1 クオークローンは現在の称号はクラヴィスになっていますが、プロミスの完全子会社であった時期があります。 その後平成21年4月に、クオークローン(クラヴィス)の全株式は、プロミスからネオライングループに譲渡され、現在、クオークローン(クラヴィス 同社については,その後破産手続開始決定がされています)とプロミスとの間で資本関係はありません。   2 平成19年6月、グループ企業の再編のため、プロミスは、クオークローンの貸金業を廃業することとしましたが,その当時のクオークローンの顧客について,プロミスに移行するにあたって,いくつかな異なる法形式(手続き)が取られました。 そして,取引がクオークローンからプロミスに変わった時点で,クオークローンに対して過払金が生じていた場合にその過払金がプロミスに引き継がれるのか、また、切替までのクオークローンとの取引と切替以降のプロミスとの取引は別々に計算がなされるべきなのかということが問題となりました。 3 顧客がクオークローンからプロミスへ移行する際の手続として取られた1つは,切替事案と呼ばれるものです。 これは,プロミスがクオークローンとの間で業務提携契約を取り交わした際の内容で、クオークローンが顧客に対して負担する過払金債務等一切の債務をプロミスが併存的に引き受けることや,クオークローンと顧客との間の債権債務に関する紛争について,プロミスが,単にその申出窓口になるにとどまらず,その処理についても引き受けることとし,その旨を周知することが定められており,そのような合意内容に沿って,プロミスへの移行を勧誘し,勧誘に応じた顧客について、改めてプロミスとの間で基本契約を締結し,その時点での顧客がクオークローンに対して負う約定の債務残高を貸し付けた形にして、クオークローンに対してはプロミスから同額を弁済するという処理をして顧客とクオークローンとの間の取引を清算させるということがありました。(なお、平成20年12月には過払金債務の併存的債務引受の合意は解消されています。) このような切替事案と呼ばれる類型については,最高裁判所平成23年9月30日判決は、概要、次のように述べてクオークローンとの間の取引とその後のプロミスとの間の取引とは一連のものとして過払金の額を計算すべきであることは明らかであるとしました。  「顧客とプロミスとは,本件切替契約の締結に当たり,プロミスが,顧客との関係において,それまでのクオークローンとの取引に係る債権を承継するにとどまらず,債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当であり,この債務には,過払金等返還債務も含まれているのだから、顧客が切替の合意をしたことにより,第三者のためにする契約の性質を有する本件債務引受条項について受益の意思表示もされていると解することができる。そして,プロミスが顧客と合意した以上,その後,プロミスとクオークローンとの間において債務引受の解消の合意が締結されたからといって,上記合意の効力が左右される余地はない。」 なお,プロミスに対してクオークローンとの取引期間の取引履歴についても請求すると、「クオークローン(クラヴィス)時代の取引資料は保持していない。クラヴィスに請求してほしい」と言ってきます。 そこで、このような切替事案では,では取引履歴をクラヴィスから取り寄せたうえで、クオークローンとの最初の取引からプロミスの最終の取引までを一連で計算するということになります。 4 次に,問題となったのは債権譲渡型と呼ばれる事案です。 これは,クオークローンからプロミスへの移行に際して,特にプロミスとの間で基本契約を締結するのではなく,単にプロミスがクオークローンから債権譲渡を受けたということを(実際にはこの時点で過払いであったりします)を顧客に対して通知し,その後,顧客はプロミスに対して弁済し続けたという事案です。 5 この点については,最高裁判所平成24年6月29日判決があり,前記した切替事案とは異なり,プロミスはクオークローンの過払い金返還債務を承継しない(一連で計算しない)という判断が下されています。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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