破産と相殺に関するQA

破産を申し立てた会社の預金口座に、破産手続が始まるまでの間に、取引先からお金が振り込まれた場合、金融機関は貸付金と預金を相殺することができますか?
1 破産法71条1項は、破産債権者が相殺することができないいくつかの場合を定めています(相殺禁止)。 お尋ねの件では、このうち4号の「破産手続開始の申立てがあった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。」に該当するかどうかが問題なります。 この点、金融機関が破産手続開始決定を知った後に、金員が破産者名義の口座に振り込まれたときは、破産法71条1項4号に該当し、原則として相殺することができないことになります。 そのため,破産手続の申立をしたその日のうちに,預金のある金融機関に対し,破産手続を申し立てた旨をファクスすることがありますが,これは,当該金融機関を「破産手続開始の申立てがあったことを知った」状態にして,その後に振り込まれた金員との相殺を防止しようという考え方からです。 ファクスを逆手に取られて,逆に,金融機関から,そのファクスの送信時刻よりも前に預金が振り込まれたものであるという反論を受けることもあります。 2 ただ、例外的に相殺が許される場合として同条2項で3つの例外を規定しています。このような場合には相殺に対する期待を保護しようという趣旨です。 そこで、破産者と金融機関が、破産手続開始のずっと前の平常時に当座勘定取引契約や普通預金取引契約を締結していた場合に、破産法72条2項2号「支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因」に該当しないかが問題となります。銀行が当座や普通の口座を有している以上、そこに振り込まれた預金については相殺に供するという期待が常にあるのではないかというわけです。 しかし、この点ついては最高裁判所の判例によって相殺禁止の例外には該当しないとして否定されています(当座勘定取引契約について最高裁判所 昭和52年12月6日 但し該当しないということを前提としたもの/普通預金取引契約について最高裁判所 昭和60年2月26日)。単に銀行が当座預金や普通の預金口座を持っているだけでは相殺の期待は保護に値しないということです。 3 しかし、単なる当座預金口座や普通預金口座にとどまらず、破産者の経済状態が問題のない時期に、破産者と金融機関との間で、貸付債権の実質的な担保として、振込指定契約(第三者から会社への支払いについて、銀行と会社間で当該銀行の振込以外の方法で行わないことを合意し、第三者もこれを承諾すること)や代理受領契約(第三者からの支払いについて、会社が銀行に代理受領権限を付与し、第三者もこれを承諾すること)がなされている場合については、銀行の相殺を保護すべきであるとする見解もあります。 判例(最高裁判所 昭和63年10月18日)では、「破産債権者が、支払の停止及び破産の申立のあることを知る前に、破産者との間で、破産者が債務の履行をしなかったときには破産債権者が占有する破産者の手形等を取り立て又は処分してその取得金を債務の弁済に充当することができる旨の条項を含む取引約定を締結したうえ、破産者から手形の取立を委任されて裏書交付を受け、支払の停止又は破産の申立のあることを知ったのち破産宣告前に右手形を取り立てた場合には、破産債権者が破産者に対して負担した取立金引渡債務は、法一〇四条二号但書(現在の破産法71条2項2号)にいう「前ニ生ジタル原因」に基づき負担したものに当ると解するのが相当である。」として、金融機関(信用金庫)による相殺を有効としたものがあります。 したがって、お尋ねの件では、破産者と金融機関との間に破産手続開始決定前になされた合意の有無や内容を検討した上で、相殺の可否を判断すべきことになります。 (相殺の禁止) 第71条  破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。  @  破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。  A 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。  B  支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。  C 破産手続開始の申立てがあった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。 2  前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。  @  法定の原因  A  支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因  B 破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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