破産に関する裁判例

【裁判例】 相殺禁止規定に違反した破産管財人と破産債権者の合意の効力 最高裁判所 昭和52年12月6日?
裁判所が認定した事実は以下のとおりです。 1 A科学は、昭和47年2月15日支払を停止し、同年7月4日破産宣告(現在の破産手続開始決定)を受け、同日A信用金庫が破産管財人に選任された 2 C銀行は、右支払停止の日にその事実を知り、その以前から取引していたA科学との当座勘定取引契約を解約したうえ、同会社のため別段預金を開設した 3 同年6月17日の時点で、C銀行はA科学に対し手形貸付金債権38万0718円を有し、他方、A科学はC銀行に対し別段預金債権43万2636円を有しており、それは、同年2月19日から同年3月25日までの間にA科学の取引先からA科学に対する支払として振込まれたものであつた 4C銀行は、同年6月17日、A科学に対し右手形貸付金債権38万0718円を自働債権とし同会社の右別段預金債権を受働債権として対当額で相殺する旨の意思表示をした(以下「本件相殺」という。)5その後、A信用金庫からC銀行に対し本件相殺に供されたC銀行の自働債権を被担保債権とする根抵当権の抹消登記を申し入れ、右当事者間に、C銀行においてその抹消登記手続をするとともに、他方、A信用金庫は本件相殺を有効なものと認めて破産法上の相殺禁止を理由に右別段預金の払戻請求をしない旨の合意が成立した  C銀行が取引先からの入金を受け入れたのは、C銀行がA科学の支払停止を知った後の2月19日以降のことですので、これを相殺に供することは旧破産法104条2号の相殺禁止に該当し、かつ、相殺禁止の規定は強行法規であって、これに反する破産管財人と破産債権者との合意は無効であるとして、C銀行に対し38万0718円の支払いを命じました。
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