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清算手続に関するQA
特別清算手続きと清算手続はどのように異なるのですか?
清算手続にも特別清算手続と清算手続きの2つの種類があります。 1 特別清算手続 特別清算手続は,解散して清算手続中にある解散会社について,特別清算の原因開始となる事由がある場合に,申立てによって,裁判所の命令によって開始される手続きです。 会社法510条によって特別清算手続の怪死事由として,次の2つが規定されています。 @清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。 A債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第2項において同じ。)の疑いがあること。 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならないものとされています(会社法511条2項)。 特別清算手続となった場合には,裁判所の関与の下で清算手続きが進行されることになります。 2 清算手続 清算手続は,会社が資産超過の状態にあって債権者に対して全部の債権の弁済をすることができることが前提の手続です。 そのため,裁判所は原則的に関与せず,清算人と株主のみによって手続が進行されることになります。
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