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清算手続に関するQA
特別清算手続と破産手続はどのように異なるのですか?
1 特別清算手続は会社が債務超過の場合に行われる会社の法人格消滅に向けた手続きですが,債務超過を解消した上でなければ清算が結了しません。 債務超過を解消するためには,債権者との間で債務の全部又は一部免除を得るしかありません。そのためには@債権者の個別に折衝してその債務の全部又は一部の免除を得るか,A協定案を作成し,債権者集会において決議を行い裁判所の認可決定を受ける方法があります。ただ,債権者集会における決議は,出席した議決権者の過半数かつ議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要で,債権者との和解や協定を得る見込みがないときは清算の結了をすることができず特別清算手続きの利用は難しいということができます。 会社が債務超過の状態にあるのに,協定が成立する見込みがなく,また協定の実行の見込みがないときは,裁判所は,職権で破産手続き開始の決定をします(会社法574条1項)。 2 破産手続は,破産管財人により会社資産の換価が行われる点で清算手続と類似しますが,債券視野の同意や決議は得ることなく,破産管財人が収集した破産財団のみにより債権者に対して弁済を行なえば手続きが終了し,会社の法人格が消滅するという点に違いがあります。
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