清算手続に関するQA

会社の解散をするための株主総会の招集や決議の条件について教えてください。
1 会社はいつでも株主総会の決議によって会社の解散決議をすることができます(会社法471条1項)が,会社の解散を決議するに当たっては,まず,取締役会設置会社においては取締役会が(会社法298条4項),取締役会非設置会社においては取締役が(怪死や法348条2項),株主総会の招集を決定します。 そして,取締役が株主に対して招集通知を発しますが,株主全員が同意した場合には招集手続を省略することができ(会社法300条),また,株主全員が出席して開催に同意した場合にも招集手続きは不要とされます。 2 会社の解散決議は,普通株主総会でも臨時株主総会でも決議は可能です。 会社解散という重大なことがらであることに鑑みて,特別決議が必要となり(会社法309条2項11号),株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければなりません(会社法309条2項)。 定款で特別決議の要件を変更することもできますが,その場合でも,定足数は3分の1を下回ることができず,決議は出席株主の議決権の3分の2以上に定めなければなりません。 3 清算人選任の決議については普通決議で足り,原告として議決権総数の過半数の株式を有する株主が出席し,その議決権の過半数によって行われます(会社法309条1項)
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