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清算手続に関するQA
会社の解散決議をした後の清算会社の機関設計はどのようになりますか?
清算会社の機関設計としては以下の5つの類型となります。 一定の会社については特定の機関設計が強制されますが,そうでなければどのような機関設計とするかについては任意です。ただ,希望する機関設計とするために,会社の解散時に定款変更を行うことが必要になる場合があります。 1 清算人のみ 清算人は一人でも良いし複数でも可能です。複数の清算人を置く場合でも清算人会を設置するかどうかは任意です。 2 清算人と監査役 清算の開始時に公開会社又は大会社であった清算会社は,監査役を置かなければなりません(会社法477条44項)。 解散前に,定款に監査役を置く旨の定めがある場合には,解散に当たって定款変更しない限り,清算会社でも監査役設置会社となり,解散前の監査役がそのまま監査役となります。 3 清算人会のみ 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算会社は,清算人会を置かなければなりません(会社法477条3項)。 4 清算人会と監査役 解散前に取締役会があったとしても当然に清算人会設置会社とはなりませんので,設置のためには定款の変更の必要があります。 5 清算人会と監査役会
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