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破産(財団債権・公租公課)に関する全般QA
財団債権に該当する債権は破産法上どのような取り扱いを受けますか?
1 財団債権に該当する債権は,破産手続(配当手続)によることなく,破産債権に先立って,随時(いつでも)弁済するということになります(破産法151条)。 破産財団で財団債権すべてを弁済することができない事が明らかになったときは,按分弁済をすることになります(破産法152条1項)。 但し,手続費用(破産法148条1項1号),管財人の報酬や破産財団の管理,換価に関する諸費用(同項2号)は,それ以外の財団債権よりも優先的に支払われます。 したがって,規定上,財団債権が随時に弁済できるとしても,破産管財人としては,財団債権の弁済に当たっては,まず裁判所から管財人報酬の内示を受けるなどしてから,財団債権の弁済額等を決めるということになります。 2 破産管財人が財団債権であることを承認するためには裁判所の許可が必要です(破産法78条2項13号)。 但し,100万円以下の財団債権については許可は不要とされていますが(破産法78条3項1号,2項13号,規則25条),処理経過については,最終的な収支計算書に記載することになっています。
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